確定申告、納税資金の確保が苦しいときは延納制度を検討してみる。

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納税資金はきちんと確保しておくべきですが、
苦しいときには延納制度の活用を検討してみましょう。

延納

延納制度を利用するためには

所得税(復興特別所得税含む)の確定申告期限(3/15)が近づいてきています。
3/15は、申告期限であると同時に、納期限でもあります。

算出された税額が想定以上に大きく、
資金繰りが苦しくなることもあるでしょう。

そんな時に活用したいのが、延納制度です。
納期限(3/15、振替納税の場合には今年は4/20)までに、
税額の1/2以上を納付することで、残額を5/31まで延長することができます。

利用の仕方はとても簡単です。
確定申告書の所定の場所に、金額を記載するだけです。
特別な届出書や申請書の提出は不要です。

延納

申告期限までの納付額(57の欄)は1/2以上を記載すればいいのですが、
延納できる金額(58の欄)は千円未満がないように設定する必要があります。

例えば、税額が297,300円の場合。
297,300円÷2=148,650円が1/2の金額です。

ただし、延納する金額は千円未満がないように設定するため、
最大148,000となり、まずこの金額を58の欄に記載します。

297,300-148,000=149,300である残りの金額が、
申告期限までに納付する金額となり、57の欄に記載することになります。

延納する税額の納付は、現金納付の場合には、
所轄の税務署より納付書が送付されます。
振替納税の場合には、5/31に口座より振替が行われます。

利子税がかかるも、一定額は翌年の必要経費として処理可能

納付を遅らせてくれる延納ですが、
利子税というものが別途かかってきます。

利子税は年7.3%か特例基準割合のいずれか低い割合をいいます。
今年の場合は、特例基準割合の年1.7%です。

利子税の金額は税務署が計算し、
5/31までに送られてくる納付書に既に記載されています。
振替納税の場合は、一緒に振替が行われることになります。

なお、利子税の金額は100円未満の端数が切り捨てられるのと、
利子税自体が1,000円未満の場合にはかかりません。
つまり税額によっては、延納しても利子税がかからない場合もあります。

利子税は、通常の納付漏れの時にかかる罰則である延滞税とは異なるため、
利子税の一部が翌年の必要経費に算入可能です。

合計所得金額(給与所得、退職所得を除く一定の金額)のうち、
不動産所得、事業所得、山林所得に対応する部分の金額が、必要経費となります。

納税資金確保のためにも、日々数字を意識するようにする

国が定める延納制度ですので、
万が一の時には検討してみるのがいいでしょう。

ただし、納税資金が確保できていないというのは、
あまり好ましい状況ではありません。

特に事業を行っている場合は、納税資金も含めて
資金繰りを考えなければいけません。

日々、数字を管理しながら資金の流れを意識することによって、
健全な事業活動を進めていくことができるのです。

確定申告時期が来るから、しょうがなく数字をまとめるのではなく、
自らの経営状況を常に把握する体制作りを心がけましょう!

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【編集後記】
週末は久しぶりに焼肉を堪能しました。
焼肉食べたいなぁ、と思うときは結構あるんですが、
実際焼肉屋さんに食べに行くのは、年に2、3回あるかないか。
そういう意味では、先週末は貴重な週末でした(笑)。

【週末の一日一新】
・かつ家
・ココペリカレー
・万両 天神橋店
・マツェッティ バルサミコ酢

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