年度末は異動の季節、転勤等に伴う諸費用の取り扱い

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3月も半ば、年度末が近づいてきましたね。
事業主が負担する転勤に伴う諸費用等の課税関係、確認しておきましょう。

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転勤に伴って支出する引っ越し費用等は、原則として非課税の旅費に該当

事業主都合での転勤、これらにかかる転任費用負担は、
事業主が行うのが一般的です。

従業員さんはもちろんその家族も含めて、
移動費用や引っ越し等に係る費用で通常の範囲内のものは
原則として給与課税されることははく、非課税の旅費に該当します。

最初は従業員さんが単身で、後日家族が移転するような場合も、
移転の因果関係が転勤に伴うものであれば、非課税の旅費でよいでしょう。
子供の学校の都合等、移動のタイミングが少々ズレルぐらいは問題ありません。

借家権利金等の事業主負担は給与課税

転勤すれば、通常は従業員さんが家を借りることになります。
この借家契約に伴って、借家権利金や仲介手数料を事業主で負担したいといった場面を
時々見かけます。

毎月の家賃負担は生活費そのものなので、事業主が負担するという話は出てきません。
しかし、借家権利金や仲介手数料等の支払いは、
転勤に伴って新たに従業員さんが支出する必要があるため、
気にする事業主もおられるわけです。

別段、事業主負担することは構わないのですが、これらの費用を負担することは、
通常の非課税の旅費の範囲を超えるものと考えられています。

内容的には、転勤に伴い支出する費用ではあるのですが、
借家権利金や仲介手数料等の事業主負担は、
給与として課税され、所得税の源泉徴収が必要なことに注意しましょう。

どうしてもこれらの費用を事業主で負担したい場合は、
その借家を事業主で借り、借り上げ社宅にすれば可能です。

この場合には事業主が借家人になるので、
家主に対する家賃は事業主が支払うことになります。

ただし、このままだと従業員さんが家賃相当額の経済的利益を受けるため、
給与課税の問題が発生します。
原則として、家賃の1/2以上を従業員さんから徴収することで、
経済的利益はないものとみなされ、給与課税はされません。

また、転居費用関連として、新天地での家具等の購入費用などがありますが、
これらも事業主で負担すると、給与課税の問題が発生してきます。
転勤に付随してかかる実費の全てが、非課税の旅費の範囲に含まれるわけではありません。
給与課税されるものがあることを、知っておきましょう。

転任手当、単身赴任手当等はいかにも給与課税

上記は、転勤等に直接的にかかる費用負担。
これらの実費相当額ではなく、転任等に伴い諸々の不都合等もあることから、
間接的な負担軽減として、手当を支給する場合があります。

転任手当、単身赴任手当等が代表的なものでしょうか。
これらの費用は、言わずもがな給与そのものに該当するため、
給与課税の対象です。

なお、単身赴任者(※)が職務遂行上必要な出張に付随して、
留守宅に帰宅する場合の交通費や日当は、出張費として処理可能です。
(※ここでいう単身赴任者とは、配偶者又は扶養親族を有する給与所得者で、
転居を伴う職場の異動をした者のうち、単身で赴任した者をいいます。)

ただし、月1回定期的に戻る等、職務遂行上の必要に基づかない
留守宅への帰宅旅費等の事業主負担は、給与課税の対象です。
勘違いのないようにしてください。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

【編集後記】
侍ジャパン、昨日もすごい試合でしたね!
(ダイジェストでしか見れませんでしたが。。。)
今日のデーゲームのオランダVSキューバは、オランダの勝利。
ナイターのイスラエル戦、もう開始してますね。
勝利でスッキリ、2次ラウンド突破してもらいたいです!!

【昨日の一日一新】
・西中島南方駅前郵便局

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