年末調整をスムーズに進めるためのチェックポイント!

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11月もあっという間に半分経過。
12月がすぐそこまでやって来ていますが、
年末調整の準備、進んでおられますでしょうか?

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年末調整とは、サラリーマンのための簡易的な確定申告

年末調整=年末に税金が戻ってくるイベント。
そんなイメージを持たれている方もいるかもしれません。
でも、税金が戻ってこず、逆に追加で徴収されたなんて人も
チラホラ耳にすることでしょう。

年末調整は税金が戻ってくるイベントではありません。
サラリーマンの方の確定申告負担軽減のために行われる
簡易確定申告という位置づけです。

ですから、やっていることは確定申告と大差ありません。
確定申告を簡単に言うと、個人の方の1年間の稼ぎを計算して、
その稼ぎに応じて所得税を納めてもらうことです。

確定申告は、個人商店をやっている人、不動産収入がある人など、
儲け(いわゆる”所得”というやつです)が出ている人は、
原則として、皆さん行わないといけません。

サラリーマンも給与を稼ぎ、儲けがあるわけですから、
本来確定申告をしなければなりません。
ただし、サラリーマンが全員確定申告をすれば、
税務署がパンクしてしまうんですよね。。。

そこで、会社が国の命を受ける形で、年末調整により
サラリーマンの税金計算を代行しているわけです。

確定申告と少し異なるのは、あらかじめ源泉徴収という形で
毎月の給与から所得税が天引きされていること。
いくら会社で簡易的な確定申告作業を行い税額を計算しても、
1年分の税金を一度に支払うとなると混乱が生じますよね。

あらかじめ源泉徴収で天引きしておくことで、
一度に支払う混乱を回避し、また少し多めに徴収することで、
徴収しすぎた税金を還付して喜ばせる(?)という
絶妙な流れを作り出しているのです。

ですから、税金が戻ってきたとしても一切”得”はしてませんから、
喜ぶのはホドホドに(笑)。

早めの資料回収で余裕を持って確認しよう

年末調整、スムーズに進めるコツは、なによりも早期の資料回収です。
11月25日くらいまでに資料回収期限を切り、
11月中には揃う段取りにするべきです。

必ず一度では資料が揃いません。
また、回収期限を守らない従業員さんもゼロではありません。
特に前職の源泉徴収票が揃っていない場合には、再発行分が
手元に届くまで時間がかかります。

とにもかくにも、早めの資料回収がキモということです!!

では、それぞれの資料関係のポイントを簡単に見ていきましょう。

扶養控除等(異動)申告書

これがないと年末調整が始まりません。
従業員さん本人の住所・氏名・生年月日等の個人情報に加え、
税務上において扶養する配偶者、親族等に関する個人情報が記載されることになります。

<チェックポイント>

・控除対象の扶養の方の所得の見積額記載欄
→本来この欄は所得(給与収入であれば給与所得控除を引いた後の金額)を記載すべき。
→ただし、収入金額を記載していることが多々あるため、微妙な金額の時は確認が必要。

・16歳未満の扶養親族
→所得税では控除がないが、住民税での非課税限度額の判定に使用するので、省略しない。

・国外居住親族
→証明書の添付又は提示が必要。
→証明書は二種類、親族関係書類と送金関係書類。

・寡婦(寡夫)控除の確認
→Cの欄の未記載が多い。
→配偶者の有無が無しになっており、扶養親族がある場合は確認が必要。
→寡婦と寡夫では要件が異なる。
→特別の寡婦は、その名の通り寡婦のみの規定。

・障害者控除の確認
→Cの欄の未記載が多い。
→身体障害者手帳等のコピーを添付してもらう。
→特別障害者に該当するか否かの等級は、法律によって異なるので注意。
→同居していない特別障害者を、同居特別障碍者として控除しないよう注意。
→控除対象扶養親族以外の親族が障害者である場合は、障害者控除の適用のみあり。

・前職の源泉徴収票
→とにもかくにも早急に回収できるように連絡しましょう。
→まれに、その年に前職が複数ある場合がありますので注意しましょう。
→誤って既に税金計算されている源泉徴収票が発行されている場合があります。
年調未済の源泉徴収票の再発行が必要ですので、しっかりチェックしましょう。

更に、今年からはマイナンバーの記載も原則として必要になります。
詳しくは下記のページも参考にしてみてください。

マイナンバー、年末調整で押さえておくべきポイント。
本日、マイナンバーの研修を受けてきました。 もうすぐやってくる年末調整、マイナンバーについて押さえておくべきポイントをまとめてみました。 ...

保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書

保険料関係の控除と配偶者特別控除を計算する申告書です。
どちらの控除の適用も受けない場合は、記載する必要はありません。

<チェックポイント>

・生命保険料の区分
→一般・介護医療・個人年金の区分は、保険会社が明示してある区分を使用。
→区分が一般、保険の商品名が”個人年金型”となっているものの判定間違いが多い。
→一般と個人年金は、新保険料と旧保険料で計算方法及び最高額が異なる。
→新と旧はその計算額を合計したものを、旧と再度判定するので注意。

・地震保険料控除
→旧長期損害保険料控除は計算が異なり、最高額も低い。
→一契約で地震と旧長期のどちらにも該当する場合は、いずれか一方の選択適用です。

・保険料控除共通項目
→既支払済額ではなく、年間支払い予測額で計算する。
→剰余金や分配金の払戻額は控除後の金額で判定する。
→1円未満の端数は切り上げ。

・社会保険料控除
→国民年金は控除証明書又は支払った領収書の添付が必要。
→国民健康保険は自己申告の支払金額の記載のみでOK。
→口座振替の場合は振替された本人が支払っているので、他の親族の控除では使えない。
→年金から源泉徴収されている介護保険も、源泉された本人のみで控除が可能。

・小規模企業共済等掛金控除
→控除証明書の添付が必要(給与天引きを除く)。
→前納減額金があれば控除後の金額。

・配偶者特別控除
→所得38万超76万未満の者のみが記載すること。
→給与収入でいえば、103万超141万未満。
→本人(控除をうける者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用不可。

住宅借入金等特別控除申告書

住宅取得等初年度は確定申告が必要ですので、
2年目から年末調整での控除が可能です。


→居住の用に供した日によって、控除期間、率に違いがあるので注意する。
→認定住宅に該当すれば、控除率はアップ。
→合計所得金額が3,000万円を超える年については、適用不可。
→転勤等により本人が居住していなくても、家族等が引き続き居住していれば適用可能。

前年度の資料を確認しながら、不足資料をピックアップ

前年度の年末調整関係の資料は、源泉徴収簿と一緒に保存しているのが一般的です。
今年の資料を確認する時に、前年度の資料との差異を確認しましょう。

家族の増加・減少等があれば、本人に確認する必要があります。
中には、増加・減少ではなく、単純に書き忘れの場合などもあります。
前年度との差異があれば、確認するようにしましょう。

保険料などは毎年継続的に支払いがあるでしょうから、
前年あった控除証明書がなければ、不足資料の可能性が高いです。
ただし、前年度に控除証明書があっても、前年度中に解約等していれば、
今年は資料がない場合もあります。

障害者控除関連の資料も、更新されて変更される場合があります。
状況が改善した場合などは、適用から外れる場合もでてきます。

あるはずの資料がないことで税金を多く課税されることは、もったいないです。
ポイントを押さえて、不足資料の回収にも時間がかからないよう、
前年度の資料も上手に活用しましょう。

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【編集後記】
年末調整は細かな単純作業の集まりです。
準備万端、段取りよく乗り切りたいものですね。

【昨日の一日一新】
・じっくりコトコト 海老のクリーミービスク
・海老のビスク クリーミー仕立て

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