マイナンバー、年末調整で押さえておくべきポイント。

Pocket

本日、マイナンバーの研修を受けてきました。
もうすぐやってくる年末調整、マイナンバーについて押さえておくべきポイントをまとめてみました。

img_4630

申告書の提出

扶養控除等申告書

事業主は、年初又は従業員を採用した時に、必要事項を記載した扶養控除等申告書の提出を受けます。実務では、年末調整前にこれはを配布して従業員に記載してもらう場合もあるかと思います。

この扶養控除等申告書、平成28年分より法人番号、個人番号の記載欄が追加されています。

img_4634

赤のマーカー部分が、個人番号を記載するところです。
従業員本人欄以外にも、控除対象の配偶者、扶養親族欄、16歳未満の年少扶養親族欄にも記載が必要です。

もし、従業員等から個人番号の提供を受けられない場合には、法律(国税通則法・所得税法等)で定められた義務である旨を説明し、提供を求める様にしてください。

それでも個人番号の提供を受けられない場合には、給与の支払者の義務違反でないことを明確にするため、提供を求めた経過等を記録して保存しておきましょう。

なお、住民登録のない外国人労働者は個人番号を有していないため、個人番号記載欄は空欄による提出となります。

青のマーカー部分については、事業者のマイナンバー記載欄です。
この部分は、この申告書を従業員等からの提出を受けた後に付記する必要がありますが、
税務署長から申告書の提出を求められるまでの間は、法人番号又は個人番号を付記しなくても構わない様です。税務調査等、求められた場合に付記すればよいでしょう。

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

保険料控除や配偶者特別控除を受けるために提出する申告書です。

img_4635

こちらには、個人番号の記載は必要ありません。
これは、扶養控除等申告書提出時点で1回目の個人番号の提供を受けているはずですから、
この保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には記載欄自体が設けられていません。

青いマーカー部分は、給与の支払者欄ですが、先ほどの扶養控除等申告書とちがって、
法人番号と書かれています。
給与の支払者が法人の場合は法人番号の付記が必要ですが、個人事業主は個人番号を記載する必要はありません。

img_4636

※ちなみに、住宅借入金等特別控除申告書についても、個人番号の記載は必要ありません。

個人番号の確認と本人確認

事業者が、従業員等から個人番号の提供を受けた時は、番号法に基づく本人確認を行う必要があります。

マイナンバーカードがあれば、このカード1枚で個人番号の確認と本人確認を行うことができます。

マイナンバーカードを申請されていない方は、通知カードにより個人番号を確認することになります。この場合に、通知カードの提示では本人確認を行ったことにはなりません。
本人確認書類として、運転免許証又はパスポート等の写真付きの証明書類の提示が必要となります。

運転免許証又はパスポート等の提示が困難な時は、健康保険の被保険者証などの2以上の書類の提示が必要となりますので、注意してください。

なお、扶養控除申告書に親族等の個人番号の提供を受けた場合の、その親族等の本人確認については、事業者がその本人確認を行う必要はありません。
これは、従業員等が事業者とは別個に親族等の本人確認を行った上で、事業者に対して個人番号を提供しているためです。

源泉徴収票の作成

平成28年分の源泉徴収票から、レイアウト等が大幅に変更されています。
個人番号記載欄の追加と共に、大きさもA6サイズからA5サイズと大きくなっています。

%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e7%a5%a8

画像を見ていただければ分かりますが、個人番号については税務署提出用にのみ記載することになります。受給者交付用については従業員等の個人番号及び支払者のマイナンバーも記載不要です。

当初、全ての源泉徴収票に個人番号の記載が必要と言われてましたが、改正により変更になっています。

個人番号の記載の省略が可能な場合

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、原則として個人番号の記載を省略することはできません。
しかしながら、以下の様な場合には記載を省略することが可能となっています。

扶養控除等申告書の余白に、一定の事項を記載する場合

給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については、給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない。」旨を記載した上で、給与支払者がその個人番号を確認したことを、その扶養控除等申告書に表示した場合は、その記載をしなくても差し支えないこととされました。

この場合には、記載省略した扶養控除申告書とその該当する個人番号が容易に紐づけられるよう管理しておく必要があります。

マイナンバー帳簿の備え付ける場合

平成29年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等に係る扶養控除申告書については、
一定の帳簿(マイナンバー帳簿)を備え付けている場合には、その帳簿に記載されている従業員等の個人番号は記載を要しないこととなります。

マイナンバー帳簿への記載事項の要件は次のとおりです。

・扶養控除申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及び個人番号
・帳簿の作成にあたり提出を受けた申告書の名称
・その申告書の提出年月

つまり、平成28年分の扶養控除申告書を基にマイナンバー帳簿を作成しておけば、平成29年分以降については個人番号の記載が省略できます。
ただし、新たな親族が増えた場合等、平成28年分と異なる部分については、個人番号の記載が必要になってきます。

平成27年中に個人番号の記載のない扶養控除等申告書の提出を受けていた場合

平成27年中に個人番号のない平成28年分の扶養控除等申告書の提出を受けていた場合には、平成28年以降、この申告書に個人番号を補完記入する必要はありません(もちろん補完記入をしても構いません)。

ただし、平成28年分の源泉徴収票の作成の時には個人番号が必要になりますので、どちらにしても個人番号の収集は必要になってきます。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

【編集後記】
マイナンバー、正直色々と現場は面倒ですよねぇ。
ただ、事業者は安全管理措置を講ずる義務があります。
事業者毎、実態に即した体制を構築するためにも、
マイナンバー制度の理解に努める必要がありますね。

【昨日の一日一新】
・ハインツ オマール海老のクリームビスク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする