消費税簡易課税制度。個人事業者が、新たに適用を受ける(止める)ためには、年内の届出書の提出が必要です。

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秋の訪れを感じつつありますが、あっという間に年末がやってきてしまいます。
消費税の簡易課税制度の適用・不適用、届出書の提出の有無を検討してみましょう。

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簡易課税制度のアウトライン

消費税の計算は二種類あります。

・本則課税(原則)
・簡易課税(特例)

特例である簡易課税制度は、中小事業者の事務負担を考慮して設けられており、
課税売上高のみから納税額を算出できる簡単な方法です。

ちなみに、本則課税の基本的な考え方はこちらを参照してください。

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簡易課税では、仕入れや経費などでいくら消費税を支払ったかを集計する必要はありません。
売上に係る消費税の金額(預かった消費税)に、下記の「みなし仕入率」という概算の仕入れ率を乗じることによって、支払っている消費税を計算します。

<みなし仕入率>

・第1種事業(卸売業)…………………………90%
・第2種事業(小売行)…………………………80%
・第3種事業(製造業等)………………………70%
・第4種事業(その他の事業)…………………60%
・第5種事業(サービス業等)…………………50%
・第6種事業(不動産業)………………………40%

では、簡易課税での計算方法を簡単に確認してみましょう。

例えば、卸売業で売上が2,000万で預かっている消費税が160万の場合。
支払った消費税として計算される額は、160万×90%=144万になりますので、
納付額は160万-144万=16万ということになります。

実際に仕入れや経費により支払った消費税が、仮に130万であっても構いません。
この場合に本則課税だと、160万-130万=30万の納付額だったわけですが、
簡易課税の選択により、税負担は14万軽くなることになります。

一方、実際に仕入れや経費により支払った消費税が、144万より多かった場合は、
簡易課税の選択により、税負担が重くなることになります。
仮に、実際に仕入れや経費により支払った消費税が170万であった場合。
本則課税だと160万-170万=▲10万ということで、納税ではなく還付になりますが、
簡易課税を選択していると、上記の160万-144万=16万という計算を行い、
納付しなければなりません。

簡易課税の適用を受けるためには

適用要件

・基準期間における課税売上高が5,000万円以下であるか
・「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しているか

基準期間とは、個人事業者の場合、適用を受けようとする年の2年前をいいます。
H29年に適用を受けようとすれば、H27年の課税売上高が5,000万円以下でなければなりません。

次に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるのですが、この届出書には効力の発生時期が定められています。原則的には、この届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後にその効力が発生します。
つまり、H29年に適用を受けるためには、H28年中に届出書を提出しなければなりません。
(※事業を営んでいなかった個人が新たに事業を開始した場合は、その開始した年に届出書を提出することにより、その開業年より適用できます。)

本則課税の個人事業者が、H29年より簡易課税を選択するためには、H27年の課税売上高の確認、H28年12月31日までに届出書の提出が必要になります。

当初の事業形態から変化があり、今では簡易課税の方が有利な方、売上が5,000万円を超えていたが2年前から5,000万円を割っている方などは、簡易課税の選択を検討してみましょう。

2年間の継続適用

簡易課税制度を選択する上で注意すべき点が、選択すると2年間は継続適用しなければならない、ということです。

例えば、来年、再来年に建物、車、機械装置などの大きな事業用資産の取得を予定しており、支払う消費税が通常の事業年度と比べて大きくなるような場合には注意してください。
この様な場合には簡易課税よりも本則課税の方が、納税額が少なくなる可能性があります。

簡易課税は一度選択すると、原則として2年間は本則課税に変更することができません。
簡易課税の選択の決定は、将来の予定も組み込んで行うようにしましょう。

なお、一度「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その効力はずっと続きます。
その間、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えれば、その課税期間のみ本則課税に戻って計算することになります。

簡易課税の適用を止めるためには

簡易課税制度を適用していた事業者が、簡易課税制度の適用を止めるためには、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要です。

「簡易課税制度選択不適用届出書」は、適用を止めようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。
個人事業者で、H29年より適用を止めたい場合には、H28年12月31日までに届出書の提出が必要です。

もちろん、上記の2年間の継続適用の規定がありますので、どんなに早くても適用2年目以降しか提出することはできません。

当時は有利であった簡易課税の選択が、事業形態の変更や売上の減少により簡易課税の選択が不利になっている場合があります。また、来年以降に大きな資産の購入などの予定はないでしょうか?

一度選択すると、ずっと適用が続くのが簡易課税。
税負担を軽減していると思っていたのに、いつのまにか税金を納めすぎていた・・・、
なんてことは避けたいところです。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

【編集後記】
年末の忙しくなる前に、現状の確認と将来の予定を踏まえ、
簡易課税制度の適用・不適用の検討をしてみましょう。

【昨日の一日一新】
・シンフォニーホール
・RISTORANTINO pinoliでパスタランチ
・日本の烏龍茶つむぎ

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