交際費(1人あたり5,000円以下飲食代)

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昨日、大企業の積水化学工業が6億円申告漏れ指摘のニュースが流れてましたね。
その中で、1人あたり5,000円以下飲食費の人数水増しが、悪質な所得隠しとして認定されたとのこと。
本日は中小企業でもよく出てくる、交際費(1人あたり5,000円以下飲食代)について書いてみます。

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交際費は全てが税務上の経費(=損金)にならないのはご存知の方も多いでしょう。
中小企業では年額800万円までは経費扱いですが、それを超えると経費扱いされません。
(一定の要件に該当した場合は、その超える部分が経費扱いされる場合があります。)
また、大企業ではその大部分(以前はその全額)が経費扱いされないのが現状の税制です。

その中で、平成18年度税制改正で「1人あたり5,000円以下飲食代」が交際費から除かれる
ことになりました。
景気対策的側面があったと思いますが、経費扱いされるので企業にはプラス、街の飲食店にもプラスという政策でした。

では、具体的に「1人あたり5,000円以下飲食代」にどの様なものが該当するのか、また、
必要な要件を確認してみましょう。

1.飲食代等であること

○ 飲食代、弁当代(差入などでその場で飲食されるもの)

○ 飲食店での飲食後のいわゆる「お土産代」

× 贈答品(飲食物であったとしてもNG)

× 飲食店への送迎費用(そもそも飲食代ではないのでNG)

× ゴルフ、観劇、旅行等に際しての飲食(飲食がメインではないのでNG)

2.社外の得意先等とのものであること

○ 社長、従業員と得意先の担当者で飲食

○ 親会社の社長と子会社の部長(資本関係があっても、社外ですのでOK)

× 社長と従業員のみ(社内交際費に該当しNG)

3.5,000円以下の判定(飲食費用÷飲食に参加した人数≦5,000円)

○ 飲食費用20,000円 参加人数4人

(消費税が税抜経理の場合は税抜金額で、税込経理の場合は税込金額で判定)

○ 懇親会費用5,000円 参加人数 従業員1人

(主催者が1人あたり単価を算出していれば、それで判定)

※ 1次会、2次会等複数の場所での飲食代

(それぞれの店毎で判定、ただし同一店舗での開催等一体の場合は全体で判定)

4.一定の事項を記載した書類の保存義務

・飲食等の年月日

・飲食等に参加した得意先、仕入先等の事業に関係のある者の氏名、名称、その関係

・費用の金額、飲食店の名称、所在地

・その他参考事項

今回のニュースでは、4.の記載事項の人数の水増し等が指摘されたということですね。
参加人数を水増しすれば、そりゃどんな金額でも5,000円以下にできますもんね・・・。
経費にしたい気持ちは分かりますが、でも、これは絶対やってはいけないことですよね。

みなさん、重加算税という重たい罰金がついてきますので、くれぐれもご注意を!!

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