確定申告が終わった後の税金、住民税、事業税、予定納税も頭に入れておきましょう。

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確定申告で所得税の納税が終わっても、
その後も時間差で関連する諸々の税金が出てきます。

住民税、事業税

個人住民税は一律10%も、所得控除が所得税よりも少ない

確定申告、3月15日(振替納税の場合は今年は4月20日)期限の所得税、
3月31日の消費税、これらの国税の納付が済んで一段落です。

しかし、平成28年度の確定申告の提出により、
この数値をベースに、平成29年度の個人住民税が賦課されます。

給与所得者の方は、6月より特別徴収による給与天引きがスタート。
それ以外の方は、普通徴収による通知が市役所等から送付され、
4回分割(6月、8月、10月、1月)又は一括全納で納めることになります。

個人住民税は所得税の計算と基本的には似ていますが、
微妙な点で異なります。

まずは、税率。
所得税が5%~45%の超過累進課税ですが、
住民税は一律10%です。そして均等割り(5,000)があります。

また、所得税法上の所得控除とは金額が異なるため、
課税所得が所得税とはズレることになります。

主な所得控除の違いは下記のとおり(カッコ書きが個人住民税での控除額)。

○生命保険料控除(控除限度額)
・新契約:40,000(28,000)
・旧契約:50,000(35,000)

○地震保険料控除(控除限度額)
・地震保険料:50,000(25,000)
・旧長期保険:15,000(10,000)

○寄付金控除
・寄付金-2,000(なし)
※住民税で税額控除の適用があるものあり

○障害者控除
・一般:270,000(260,000)
・特別:400,000(300,000)
・同特:750,000(530,000)

○寡婦(夫)控除
・一般:270,000(260,000)
・特定:350,000(300,000)

○配偶者控除
・一般:380,000(330,000)
・老人:480,000(380,000)

○配偶者特別控除(最高額)
・380,000(330,000)

○扶養控除
・一般:380,000(330,000)
・特定:630,000(450,000)
・老人:480,000(380,000)
・同老:580,000(450,000)

○基礎控除
・380,000(330,000)

個人住民税では控除額が下がります。
所得税の課税総所得金額の10%が目安にはなりますが、
少しそれよりも多くなると思っておきましょう。

事業税は業種によりますが、一般的には5%

個人事業税は、第1種事業~第3種事業を行う個人に課される税金です。
税率は3%~5%で業種により区分されています。

・第1種事業(5%)

物品販売業、製造業、運送業、旅館業、飲食店業、問屋業、不動産貸付業、保険業他

・第2種事業(4%)

畜産業、水産業、薪炭製造業

・第3種事業(5%、カッコ書きの業種は3%)

医業、歯科医業、獣医業、弁護士業等、理容業、クリーニング業、コンサルタント業他
(あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復師等の医業、装蹄師業

よくある業種は、ほぼ5%と思っていいでしょう。

税率をかける所得の金額が、290万以下であれば
個人事業税はかかりません。
これは事業主控除:290万というものがあるからです。

ちなみに所得のベースになるのは、所得税の合計所得金額ですが、
青色申告特別控除を引く前の金額になることに注意してください。
この金額が290万を超えている部分に、税率がかけられることになります。

納期は原則として8月と11月の年2回です。

所得税の予定納税がやってくる

確定申告で所得税の納付をしたのも束の間、
今度は予定納税がやってきます。

所得税は予定納税基準額(一般的には前年の年税額)が15万以上になると、
予定納税の義務が発生します。

予定納税は第1期(7月1日~7月31日)第2期(11月1日~11月30日)
があり、予定納税基準額の1/3が予定納税額になります。

個人の場合は、法人のように仮決算を組むようなことはできません。
ただし、業績不振等により申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、一定の方法により予定納税の減額承認申請により減額することもできます。

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【編集後記】
確定申告での納付ばかりに目が行きがちですが、
所得税以外にも、住民税、事業税など賦課される税金が後からやってきます。
資金繰り的にも、多少の知識を持っておきましょう。

【昨日の一日一新】
・からあげクン しょうゆだれ味

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