本当に確定申告しなくて大丈夫?申告不要の要件を確認してみましょう。

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複数の所得があると、原則確定申告が必要です。
「20万円以下なら申告不要」という話、少し確認してみましょう。

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確定申告不要の特例は、サラリーマンと年金所得者のお話

「副収入があっても20万円以下の場合は、申告しなくてもいいらしい。」
そんな話を小耳にはさんだことがある方も多いでしょう。

本来確定申告をすべき人でも、少額不追及という観点から
申告不要の特例が設けられています。

その特例とは下記の3つ。

・給与所得を有する者の特例
・退職所得を有する者の特例
・公的年金を有する者の特例

つまり、サラリーマンと年金所得者に限ってのお話ということになります。
事業所得者や不動産所得者の副収入は関係ないのでご注意を!

退職所得は、基本的には支給時点で課税関係が完結しているのが大半です。
ですので、給与所得と公的年金の場合を詳しく見てみることにします。

給与所得を有する者の特例

(1)1カ所からの給与の支払を受ける場合

⇒給与所得及び退職所得以外の金額【A】≦20万円の場合

(2)2カ所以上の給与の支払を受ける場合

⇒従たる給与等の金額+【A】≦20万円の場合

又は

⇒給与等の金額≦150万円+一定の所得控除額合計額 かつ 【A】≦20万円の場合

サラリーマンで副業の所得が20万円以下の場合や、
2カ所以上の給与の支払を受けるサラリーマンが、メイン以外の給与+副収入が
20万円以下の場合等に該当すれば、確定申告不要ということになります。

この場合に注意しないといけないのは、主たる給与の支払先で
年末調整を受けていることが前提です。

つまり、主たる給与に関して年末調整で課税関係が精算済みの場合であれば、
ほぼほぼ所得税が徴収できているとみなしましょうということです。
年末調整を受けていない場合は、有無を言わせず全て確定申告が必要です。

公的年金を有する者の特例

・公的年金等の収入金額400万円以下 かつ その他の所得金額≦20万円以下の場合

公的年金等の受給者の場合は、収入金額400万円以下の場合には、
副収入等が20万円以下であれば、確定申告を要しません。

20万円以下でも確定申告しなければならない場合とは?

サラリーマンで、主たる給与の年間収入金額が2,000万円を超える方は、上記の特例の適用はありません。これは、主たる給与が2,000万円を超える方は、そもそも年末調整の対象にならないからです。

また、同族会社の役員さんなんかが、会社に不動産や金銭等を貸し付けたりして、
少額の家賃収入や受取利息なんかを受け取っている場合も、この特例の適用はありません。

医療費控除などを受けるためには、全ての所得の申告が必要

年末調整では適用のないものに、医療費控除、寄付金控除、雑損控除、配当控除などの規定があります。
これらの控除は税金を安くしてくれます(配当控除はケースバイケースです)ので、
積極的に活用したいところです。

ただし、これらの規定を適用するためには、確定申告する必要があります。
この場合には、上記の判定で申告不要になった20万円以下の副収入であっても、
申告から除外することはできません。

上記の判定で申告不要になったとしても、実際に確定申告をする場合には、
全ての所得をもれなく申告しなければなりません。
申告不要の意味を勘違いしないように、注意してください。

確定申告不要でも、住民税の申告はお忘れなく・・・

上記の申告不要の特例は、所得税の計算上の規定です。
つまりは国が少額不追及で設けているものです。

一方、住民税は国税ではなく地方税ですので、所得税とは管轄が異なります。
地方税でも設けてくれているとよいのですが、残念ながらこのような規定はありません。

よって、所得税法上では確定申告不要でも、
住民税では申告が必要になりますので忘れないようにしてください。

医療費控除等、税金が安くなるものの適用がある場合には、
申告不要を選択するか否か、住民税も考慮して判定すべきということになります。

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【編集後記】
20万円以下という金額だけで思いこんでいると、
知らず知らずのうちに申告漏れが続いているケースもあります。
意図せぬ脱税にならぬよう、しっかり確認が必要ですね。

【昨日の一日一新】
・堀川戎

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